ヨロシクお願いします。退職する時期と日付は、いつ頃がよいのでしょうか?また失業保険の関係で高い給与が連続した3か月あとに退職した方が得なのでしょうか?
また失業保険を給付されている状況で手術などした場合どうなるでしょうか?
質問の内容が余り書かれていないので

お答えの証がありません!

貴方の体調がどうなのか?

妊婦であるか?

結婚されているか?寿退者?

手術とは?
約2年勤めた会社を(自己都合で)退社するのですが
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
 今、この裏技が適用されるかどうかはわかりませんが、短期のアルバイトなどでしたら、一時的に失業給付の受給を停止し、再度退職後に残りの日数の失業給付を貰う(延長させる)方法もあると思います。ただしいずれも退職後1年以内です。短期のアルバイトでも、条件を満たせば雇用保険にも入れますし。ただ、もしかしたら、給付停止期間があるかもしれませんが…。
職場のモラルハラスメントでうつ病になり現在通院治療中です。労災にはしていません。傷病手当を11ヶ月受給しています。
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。

③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です

①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです

宜しくお願いします
①傷病手当金は退職しても受給可能です。
通算で1年半までが対象です。退職手続の際にその旨を伝えて、会社の健康保険に引きつづき加入する事など相談しましょう。上司ではなく、退職手続をする部署であれば理解しているはずです、ひとつひとつ相談していけばいいと思いますよ。
また、退職後の手続きは基本自分で行うため、健保とのやりとりが必要です。必要書類などは直接電話で問い合わせましょう。

②失業保険について。
健保の傷病手当金と同時に受給は出来ません。ただし、失業保険の給付を受ける期間を延長することはできます。
妊婦さんが退職すると同じケースになりますが、出産したら働く予定だけど今すぐは求職活動が出来ないため、失業保険の延長手続きをとられるのが一般的です。

最大3年だったか延長できますので、質問者さんもこの手続きをしておきましょう。
管轄はハローワークです。退職後に職場から離職票など必要書類がきますのでそれをもって窓口へいき申請書をかいて提出します。
ちなみに、退職後30日経過してからその後1か月以内に手続きする決まりだったかと。念のため、ハローワークに確認することをお勧めします。

③会社と本人の話し合いによりますので、交渉すれば会社都合と書いて貰える可能性はあります。
ただし、キツい言い方ですが、質問者さんが体調を崩されて休んだことには変わりありません。転職先で「会社都合で休職しました」と話したところで、温かい目で見てもらえるわけでもないですし。。

一矢報いたい気持ちはわかるのですが、正直言って、会社の懐が痛むわけでもありません。会社に悔しい想いがあるのでしたら、今は療養に集中して、次は良い環境で仕事ができる方向へ力を注ぎましょう。

私は過去に休職退職した経験がありますが、きちんと療養して今は別会社で仕事をしています。不況でもとの同僚たちが苦戦している話を聞きますが、こちらは余り影響もなく本当にやめて良かったと思ってますよ。次で頑張りましょう。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。

私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。

自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。

そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。

社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。

これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。

上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。

「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。

勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。

雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。

雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。

また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。

妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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