医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
基本的に雇用保険の失業給付を貰う条件に健康保険の加入の有無は必要ありません。
給付条件(加入期間)さえクリアしていれば貰えます。
健康保険に未加入のデメリットは病気の治療の時、全額負担する必要があるだけです。
給付条件(加入期間)さえクリアしていれば貰えます。
健康保険に未加入のデメリットは病気の治療の時、全額負担する必要があるだけです。
失業保険について
失業保険について質問なのですが、
臨時で昨年の7月から働いて、今年の5月いっぱいで雇用期間が終わります。
雇用保険は毎月ひかれています。
雇用保険の受給資格は12か月ないと支給されないのですか?
ちなみに、
前職を退職後、失業保険をもらいながら、職業訓練校に行っていました。
失業保険について質問なのですが、
臨時で昨年の7月から働いて、今年の5月いっぱいで雇用期間が終わります。
雇用保険は毎月ひかれています。
雇用保険の受給資格は12か月ないと支給されないのですか?
ちなみに、
前職を退職後、失業保険をもらいながら、職業訓練校に行っていました。
11ヶ月で雇用保険が受給できるかできないかは離職理由によります。
雇用契約の内容はどうなっていますか。更新がないという契約なのか更新の可能性が書かれているのかによって違ってきます。
何も書かれていなくて11ヶ月の雇用期間が終了なら期間満了で自己都合退職ですから12ヶ月の期間が必要です。
もし、更新の可能性が書かれていて希望しても更新出来なかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月でも受給は可能です。
「補足拝見」
その場合は期間満了退職なので12ヶ月必要になると思われます。ただし給付制限はありません。
雇用契約の内容はどうなっていますか。更新がないという契約なのか更新の可能性が書かれているのかによって違ってきます。
何も書かれていなくて11ヶ月の雇用期間が終了なら期間満了で自己都合退職ですから12ヶ月の期間が必要です。
もし、更新の可能性が書かれていて希望しても更新出来なかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月でも受給は可能です。
「補足拝見」
その場合は期間満了退職なので12ヶ月必要になると思われます。ただし給付制限はありません。
川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。
よろしくお願いします。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。
よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。
9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?
社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?
社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
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