現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠中は、おなかが目立たない頃はハロワの担当者にばれないので
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
失業保険受給資格について(10ヶ月の雇用保険加入期間で受給することは不可能でしょうか?)
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
12ヶ月が条件だったはずですよね。
お気持ちは分かりますが、そんなこと言い出したらきりがないですよね。
2ヶ月足らずを許したら、二ヶ月に2日足らない人が文句言うかもしれませんよね。
お気持ちは分かりますが、そんなこと言い出したらきりがないですよね。
2ヶ月足らずを許したら、二ヶ月に2日足らない人が文句言うかもしれませんよね。
DTPオペレーター、現在20代後半です。
会社が希望退職者を募っており、退職する方向で考えています。
あなたなら、どうお考えになりますか?
○状況
経営悪化に基づく人員整理で、従業員の約半数を削減する事になっています。
当社は、外注で受けていた仕事はすべて切り払い
親会社の1部門として吸収されることになりそうです。
親会社の人事担当と面接した所
『迷うなら、あなたには残留してもらい…』と好意的な解釈でした。
現在の上司にも『残って欲しい』と伝えられています。
ただ、親会社自体の経営も決して上向きではなく
業界全体が先細りとの見方が濃厚みたいです。
残った場合、当面の待遇は現状維持になるとの事でした。
交代勤務制、残業20~40時間、手取り20万強。
今後、勤続経過による給料アップはなさそうです。
比較的若手で力のありそうな人材ほど抜けていく気配があり、
削減後は仕事の持ち分も増えるのではないかと噂になっています。
私は給料が減っても、残業時間を減らしらいという考えです。
今のスキルも活かしつつ、Web業界など
新しい職にチャレンジしてみたい気持ちもあるのですが
親族はどちらかというと退職に反対しています。
そこそこ金銭的な蓄えはあるため
退職した場合、失業保険をもらえる3ヶ月ほどは
のんびりしたいと考えていますが、甘いでしょうか?
3ヶ月も間をおくと、転職の際にかなりデメリットになったりしますか?
何事も初めての事で不安が募ります、世間の情勢は厳しいですよね。
少しでも迷う気持ちがあるのなら、残留も考えたほうがいいでしょうか。
参考程度にでも、ご意見を頂ければ幸いです。
会社が希望退職者を募っており、退職する方向で考えています。
あなたなら、どうお考えになりますか?
○状況
経営悪化に基づく人員整理で、従業員の約半数を削減する事になっています。
当社は、外注で受けていた仕事はすべて切り払い
親会社の1部門として吸収されることになりそうです。
親会社の人事担当と面接した所
『迷うなら、あなたには残留してもらい…』と好意的な解釈でした。
現在の上司にも『残って欲しい』と伝えられています。
ただ、親会社自体の経営も決して上向きではなく
業界全体が先細りとの見方が濃厚みたいです。
残った場合、当面の待遇は現状維持になるとの事でした。
交代勤務制、残業20~40時間、手取り20万強。
今後、勤続経過による給料アップはなさそうです。
比較的若手で力のありそうな人材ほど抜けていく気配があり、
削減後は仕事の持ち分も増えるのではないかと噂になっています。
私は給料が減っても、残業時間を減らしらいという考えです。
今のスキルも活かしつつ、Web業界など
新しい職にチャレンジしてみたい気持ちもあるのですが
親族はどちらかというと退職に反対しています。
そこそこ金銭的な蓄えはあるため
退職した場合、失業保険をもらえる3ヶ月ほどは
のんびりしたいと考えていますが、甘いでしょうか?
3ヶ月も間をおくと、転職の際にかなりデメリットになったりしますか?
何事も初めての事で不安が募ります、世間の情勢は厳しいですよね。
少しでも迷う気持ちがあるのなら、残留も考えたほうがいいでしょうか。
参考程度にでも、ご意見を頂ければ幸いです。
あなたが30年後にどのような人生を送りたいのかを考えましょう。
30年後の人生のためには15年後にどのようになっていないといけないのかを考えましょう。
15年後の人生のためには8年後にどのようになっていないといけないのかを考えましょう。
4年後、2年後、1年後、6ヶ月後、3ヶ月後・・・
そうやっていくと明日の目標、今日の目標が見えてきます。
最終的な目的地がなければ、ただ毎日を流れに任せて生きるだけです。
先を見て、少しでも目標に近づける道を選びましょう。
目的地がわからないと、どの道を行くのが正解なのかはわかりません。
30年後の人生のためには15年後にどのようになっていないといけないのかを考えましょう。
15年後の人生のためには8年後にどのようになっていないといけないのかを考えましょう。
4年後、2年後、1年後、6ヶ月後、3ヶ月後・・・
そうやっていくと明日の目標、今日の目標が見えてきます。
最終的な目的地がなければ、ただ毎日を流れに任せて生きるだけです。
先を見て、少しでも目標に近づける道を選びましょう。
目的地がわからないと、どの道を行くのが正解なのかはわかりません。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬の退職であれば「7月分」の社会保険料は、発生することはありません。したがって、国民健康保険への加入となりますので7月分は、国民健康保険料を負担することになります。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。
約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。
この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが
この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?
こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
回答お願いします。
約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。
この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが
この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?
こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できます。
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
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