正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。

すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。

または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。

一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
失業保険貰えませんか?
1月15日に閉店で前職を解雇され近日中(2月8日くらいまで)に離職票が届くと連絡がきましたが本日2月5日に採用が決まりました。

再来週からの勤務なのでおそらく初任給は3月末以降です。

離職票が届いて申請してもそれまでの約1ヶ月分も貰えないのでしょうか?
>再来週からの勤務なのでおそらく初任給は3月末以降です。

*失業保険は文字通り、失業者がもらうものです、


>これから離職票を提出してすぐに再就職手当が出るものなのですか

*再就職手当は待期期間満了後の再就職で
一定の条件を満たしていれば、再就職を確認した後に支給されます


※再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
会社都合の失業保険????
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?

勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円

失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?

急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
計算はkenobe0819さんの通りですので横から口出しをする必要はないのですが、退職直前まで毎月記載の報酬なら問題ありませんが収入が落ちた月があればそれが反映されるので注意して下さい。

病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
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